兵庫県条例の規制
次の規制地域内では、規制対象となる自動車は運行できません。
(1)規制地域
神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市
<規制除外地域>
工業専用地域、臨港地区
<規制除外路線>
阪神高速道路5号湾岸線、ハーバーハイウェイ、中国自動車道及び国道176号
(伊丹市内の1.4kmにわたる中国自動車道との併走区間)等
(2)規制対象自動車
自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない、
車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上)を対象とします。
ただし、県条例では、法の猶予期間(新車として登録された年月日・車種ごとに
猶予期間が設けられています)より1年間延長した猶予期間を設けます。